会社は電子的なファイル形式で保存された個人情報は、記録を再生することができない技術的な方法を使用して削除し、紙に出力された個人情報は、シュレッダーで粉砕したり、焼却などを通じて破棄します。
第17条(広告性情報の送信措置)
- 会社は、電子的な伝送媒体を利用して営利目的の広告性情報を送信する場合、利用者の明示的な事前同意を受けます。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の同意を受けません。
a. 会社が財貨などの取引関係を通じて受信者から直接連絡先を収集した場合、取引が終了した日から6ヶ月以内に会社が処理し、受信者と取引したものと同種の財貨などの営利目的の広告性情報を送信しようとする場合
b. 「訪問販売等に関する法律」に基づく電話勧誘販売者が育成で受信者に個人情報の収集源を告知して電話勧誘をする場合
- 会社は、前項にもかかわらず、受信者が受信拒否の意思を表示したり、事前同意を撤回した場合には、営利目的の広告性情報を送信せず、受信拒否および受信同意の撤回に対する処理結果を通知します。
- 会社は、午後9時から翌日の午前8時までの時間に電子的伝送媒体を利用して営利目的の広告性情報を送信する場合には、第1項にもかかわらず、その受信者から別途の事前同意を受けます。
- 会社は、電子的な伝送媒体を利用して、営利目的の広告性情報を送信する場合、次の事項などを広告性情報に具体的に明らかにします
a. 会社名および連絡先
b. 受信拒否または受信同意の撤回意思表示に関する事項の表示
- 会社は、電子的な伝送媒体を利用して、営利目的の広告性情報を送信する場合、次の各号のいずれかに該当する措置を行いません
a. 広告性情報受信者の受信拒否または受信同意の撤回を回避妨害する措置
イ.数字記号または文字を組み合わせて電話番号-電子メールアドレスなど受信者の連絡先を自動的に作成する措置
ロ. 営利目的の広告性情報を送信する目的で、電話番号または電子メールアドレスを自動的に登録する措置
라. 広告性情報送信者の身元や広告の送信元を隠すための各種措置
マ。営利目的の広告性情報を送信する目的で、受信者を欺いて返信を誘導する各種措置
第22条(会社の個人情報の管理)
会社は、利用者の個人情報を処理するにあたり、個人情報が紛失、盗難、流出、改ざん、毀損などがされないように安全性を確保するために必要な技術的・管理的な保護対策を講じています。
第23条(削除された情報の処理)
会社は、利用者または法定代理人の要請により解約または削除された個人情報は、会社が収集する「個人情報の保有及び利用期間」に記載されたとおりに処理し、その他の用途で閲覧または利用できないように処理しています
第24条(パスワードの暗号化)
利用者のパスワードは、一方向に暗号化して保存及び管理されており、個人情報の確認、変更は、パスワードを知っている本人によってのみ可能です
第26条(個人情報処理の最小化及び教育)
会社は、個人情報関連処理担当者を最小限に制限し、個人情報処理者に対する教育などの管理的措置を通じ、法令及び内部方針などの遵守を強調しています
第27条(個人情報の流出などに対する措置)
会社は、個人情報の紛失、盗難-流出(以下「流出等」という。)事実を知ったときは、遅滞なく、次の各号のすべての事項を当該利用者に通知し、放送通信委員会または韓国インターネット振興院に申告します。
- 流出等となった個人情報の項目
- 流出等が発生した時点
- 利用者が取ることができる措置
- 情報通信サービス提供者等の対応措置
- 利用者が相談等を受け付けることができる部署及び連絡先
第28条(個人情報の流出などに対する措置の例外)
会社は、前条にもかかわらず、利用者の連絡先を知ることができないなど、正当な事由がある場合には、会社のホームページに30日以上掲示する方法で前条の通知に代わる措置を取ることができます